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遺言書とエンディングノートの違い|遺言書の書き方と効力について

執筆者の写真: 橙縁社公式橙縁社公式

遺言書』とは、亡くなった人の最終意思を記した書類で、財産の分配や相続分を指定する内容を記載します。

この『遺言書』を作成することで、相続の手続きがスムーズになり、家族や親族間でのトラブルも防ぐことができるでしょう。



そして、近年『エンディングノート』が注目され、沢山の方が『エンディングノート』を作成されています。

ですが、『遺言書』と『エンディングノート』を、一緒の物として考えられている方も多くいますが、実際にはこの2つは異なります



そこでこの記事では、『遺言書』と『エンディングノート』の違いと、『遺言書』の書き方や効力について紹介していきます。



 

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遺言書とエンディングノートの違い|遺言書の書き方と効力について



まず、遺言書』と『エンディングノート』は、どちらも自分の意思を伝える書類です。

しかし、この2つには大きな違いがあり、代表的な違いとしては、

  • 法的効力があるかないか

という点です。

  • 遺言書       ⇒ 法的効力あり

  • エンディングノート ⇒ 法的効力なし



その他、『遺言書』と『エンディングノート』の違いは下記の様に比較できます。


遺言書

エンディングノート

法的効力

効力あり

効力なし

書き方

決まった形式

自由

作成費用

数百円~数千円

数百円~数万円

開封タイミング

生前・死後すぐでも可

家庭裁判所の検認と   相続人が全員揃った時

内容

・相続分の指定

・遺言書執行に関する効力

・相続人の廃除

・遺産分割方法の指定と   分割の禁止

・相続財産の処分 など

・ご自身について

・資産について

・延命治療について

・葬儀について

・家族について など



 

遺言書とエンディングノートの違い|書き方


『エンディングノート』は、法的効力がないため、書き方に決まりはありません。

市販のノートやPC、スマホで作成しても大丈夫です。



一方遺言書』は、決められた形式で書かなくてはなりません

決められた形式以外の書き方の場合、『遺言書』の内容は法的効力が無効となってしまいます。


 

遺言書とエンディングノートの違い|作成費用


『エンディングノート』は、市販のノートや市販の『エンディングノート』を使ったとして、数百円~数千円しか掛かりません。



一方『遺言書』には、

  • 自筆証書遺言

  • 公正証書遺言

の2種類あり、『公正証書遺言』は効力に疑いがないというメリットがあるため、作成には数万円掛かります


 

遺言書とエンディングノートの違い|開封タイミング


『エンディングノート』は、生前や死後すぐに開封し、確認することができます。



一方『遺言書』は、

  1. 家庭裁判所の検認を受ける

  2. 相続人が全員が揃っている

状況でないと、開封することができません

もし、勝手に開封してしまうと、過料を科される可能性があります。


 

遺言書とエンディングノートの違い|内容


『エンディングノート』は、書く内容も自由です。

自分史や葬儀・埋葬の希望、医療や介護の意思、家族へのメッセージなどを残す方が多いものです。



一方『遺言書』は、所定の形式で相続財産の処理について書かれています。

逆に、相続財産の処理について書かれていなければ、『遺言』としての効力を有しません。



 

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遺言書の種類と内容の違い



先程『エンディングノート』との比較で、『遺言書』には2種類あると紹介しましたが、正式には3種類あります。


  1. 自筆証書遺言

  2. 公正証書遺言

  3. 秘密証書遺言


 

遺言書の種類と内容の違い【1】自筆証書遺言とは


自筆証書遺言』とは、本人が自筆のみで全ての記載を完了させた『遺言書』です。

ワープロやPCの使用は認められていません。

*財産目録についてのみ、PC作成が可



民法に規定された、

  • 日付の記載

  • 署名・押印

  • 訂正時の処理

など、全てクリアすることで、法的に有効な遺言書』となります。



また、『自筆証書遺言』は発見者が自分の都合の良い様に、書き換えるリスクもあります。

『自筆証書遺言』の保管制度の利用など、厳重な管理が必要です。


 

遺言書の種類と内容の違い【2】公正証書遺言とは


公正証書遺言』は、法的な知識の深い『公証人』に作成を依頼する『遺言書』です。

作成する時は、

  • 公証人

  • 遺言者

以外にも、2人以上の証人の同席が必要になります。



『公証人』は、遺言者が口頭で述べる内容を書類に記載、その後内容に間違いがないか、遺言者と証人に向かって、記載内容を読みか聞かせます。

内容が正しければ、各自が署名・押印を行います。



時間と費用は掛かりますが、『公証人』というプロが作成するため、『遺言書』が無効になることはなく、意向を正確に書いてもらうことができます。


 

遺言書の種類と内容の違い【3】秘密証書遺言とは


秘密証書遺言』は、自筆以外のPCで作成したものでも可能です。

遺言内容は秘密にしたままでも大丈夫ですが、公証人』と遺言者以外に、2人以上の証人に確認してもらう必要があり、封入・封印も必要です。



『公正証書遺言』との違いは、公証人・証人は署名・押印しますが、『遺言書』の存在の証明だけで、中身を確認することはありません

そのため、後になって不足している内容が見つかり、『遺言書』が無効になる可能性もあるのです。



 

遺言書の書き方と作成の注意点


次に、『遺言書』の書き方や作成の注意点を紹介します。

なお、『公正証書遺言』は公証人が作成するため、説明を省きます。



【1】

用紙はA4サイズで柄などない物を使用。

片面のみ記載し、裏面には何も書かない

余白を必ず確保し、余白部分にはなにも書かない。

長期間保管するため、ボールペン等容易に消えない筆記具を使用



【2】

財産の特定のためには、『遺言書』に財産目録を添付。

推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)には、

  • 相続させる

  • 遺贈する

と記載します。


*1・『相続させる』の遺言の場合、『遺言書』の保管申請書の『受遺者等・遺言執行者等欄』に記載する必要はありません。

*2・『遺贈する』の遺言の場合、『遺言書』の保管申請書の『受遺者等・遺言執行者等欄』に受遺者として、その氏名等を記載します。



【3】

内容の変更・追加がある場合は、その場所が分かるように明示して、変更・追加の旨を記して署名し、変更箇所に押印が必要です。

*変更・追加等ある場合は、書き直しすることをお勧めします。



【4】

推定相続人以外の者には、『相続させる』ではなく、

  • 遺贈する

と記載します。

*推定相続人以外の者に対して、財産を『遺贈する』場合、『遺言書』の保管申請書の『受遺者等・遺言執行者等欄』に受遺者として、その氏名等を記載します。



【5】

遺言執行者については、『遺言書』の保管申請書の『受遺者等・遺言執行者等欄』に、その氏名等を記載します。



【6】

作成日付は、『遺言書』を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。



【7】

署名と押印が必要です。

押印は、認印でも問題ありませんが、スタンプ印は避けましょう。

遺言者の氏名は、住民票や戸籍の記載どおりに記載

公的書類から確認できない記載は、預かりを拒否されます。



 

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遺言書を作成する際の注意点



遺言書の書き方が分かった所で、作成する際の注意点も紹介します。

正しく作成していないと、『遺言書』が無効になってしまいますので注意しましょう。


  • 長期間保管されるため、消えないボールペン等を使用

  • 財産目録を除き、全文を自筆する

  • 誰に、どの財産を相続させるかを明確に記載

  • 作成した年月日を正確に記載

  • なるべく実印で押印

  • 氏名は戸籍どおりの氏名を記載

  • 訂正は押印し、欄外にどこを訂正したかを記載し署名

  • 預金の記載の場合、金融機関名や口座番号は正確に

  • 財産目録はPC等で作成しても良いが、添付した書類に署名・押印が必要

  • 遺言で効力があるのは相続・財産・身分の事柄のみ



 

遺言で決められることは何?



最後に、復習の意味も込めて、『遺言書』で決めることができる事柄を紹介します。

重要な事柄は以下の通りです。


  • 相続権の指定

  • 遺産分割方法の指定

  • 相続人以外の受遺者への遺贈

  • 寄付

  • 一定期間の遺産分割の禁止

  • 特別受益の持ち戻し計算免除

  • 遺言執行者の指定

  • 子供の認知

  • 相続人の廃除

  • 生命保険金の受取人変更



 

まとめ



今回は、『遺言書』と『エンディングノート』の違いと、『遺言書』の書き方や効力について紹介しました。

残された家族に迷惑を掛けたくない、少しでも負担を軽減してあげたという想いから、

  • 遺言書

  • エンディングノート

が注目されています。



ですが、『遺言書』と『エンディングノート』には大きな違いがあるため、作成する際には注意が必要です。

特に、財産の相続等、法的な効力が求められる内容では、必ず『遺言書』を作成しましょう。

『エンディングノート』には、法的効力がなく、いくら希望を記載したとしても、遺された家族・親族のトラブルの原因になってしまうかもしれません。



 

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