『遺言書』とは、亡くなった人の最終意思を記した書類で、財産の分配や相続分を指定する内容を記載します。
この『遺言書』を作成することで、相続の手続きがスムーズになり、家族や親族間でのトラブルも防ぐことができるでしょう。
そして、近年『エンディングノート』が注目され、沢山の方が『エンディングノート』を作成されています。
ですが、『遺言書』と『エンディングノート』を、一緒の物として考えられている方も多くいますが、実際にはこの2つは異なります。
そこでこの記事では、『遺言書』と『エンディングノート』の違いと、『遺言書』の書き方や効力について紹介していきます。
『葬儀費用が高過ぎた。。。』
『葬儀内容がイメージと違った。。。』
葬儀トラブルを回避するためには、葬儀の事前相談が最も有効!!
葬儀に不安がある方は、こちらをクリック
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
遺言書とエンディングノートの違い|遺言書の書き方と効力について

まず、『遺言書』と『エンディングノート』は、どちらも自分の意思を伝える書類です。
しかし、この2つには大きな違いがあり、代表的な違いとしては、
法的効力があるかないか
という点です。
遺言書 ⇒ 法的効力あり
エンディングノート ⇒ 法的効力なし
その他、『遺言書』と『エンディングノート』の違いは下記の様に比較できます。
遺言書 | エンディングノート | |
法的効力 | 効力あり | 効力なし |
書き方 | 決まった形式 | 自由 |
作成費用 | 数百円~数千円 | 数百円~数万円 |
開封タイミング | 生前・死後すぐでも可 | 家庭裁判所の検認と 相続人が全員揃った時 |
内容 | ・相続分の指定 ・遺言書執行に関する効力 ・相続人の廃除 ・遺産分割方法の指定と 分割の禁止 ・相続財産の処分 など | ・ご自身について ・資産について ・延命治療について ・葬儀について ・家族について など |
遺言書とエンディングノートの違い|書き方
『エンディングノート』は、法的効力がないため、書き方に決まりはありません。
市販のノートやPC、スマホで作成しても大丈夫です。
一方『遺言書』は、決められた形式で書かなくてはなりません。
決められた形式以外の書き方の場合、『遺言書』の内容は法的効力が無効となってしまいます。
遺言書とエンディングノートの違い|作成費用
『エンディングノート』は、市販のノートや市販の『エンディングノート』を使ったとして、数百円~数千円しか掛かりません。
一方『遺言書』には、
自筆証書遺言
公正証書遺言
の2種類あり、『公正証書遺言』は効力に疑いがないというメリットがあるため、作成には数万円掛かります。
遺言書とエンディングノートの違い|開封タイミング
『エンディングノート』は、生前や死後すぐに開封し、確認することができます。
一方『遺言書』は、
家庭裁判所の検認を受ける
相続人が全員が揃っている
状況でないと、開封することができません。
もし、勝手に開封してしまうと、過料を科される可能性があります。
遺言書とエンディングノートの違い|内容
『エンディングノート』は、書く内容も自由です。
自分史や葬儀・埋葬の希望、医療や介護の意思、家族へのメッセージなどを残す方が多いものです。
一方『遺言書』は、所定の形式で相続財産の処理について書かれています。
逆に、相続財産の処理について書かれていなければ、『遺言』としての効力を有しません。
全く同じ内容の『お葬式』なのに、
A社 ⇨ 80万円
B社 ⇨ 120万円
C社 ⇨ 200万円
と、葬儀社によって非常に大きな葬儀費用の金額差があります。
葬儀費用に不安・疑問がある方は、下記をクリック!!
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
遺言書の種類と内容の違い

先程『エンディングノート』との比較で、『遺言書』には2種類あると紹介しましたが、正式には3種類あります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言書の種類と内容の違い【1】自筆証書遺言とは
『自筆証書遺言』とは、本人が自筆のみで全ての記載を完了させた『遺言書』です。
ワープロやPCの使用は認められていません。
*財産目録についてのみ、PC作成が可
民法に規定された、
日付の記載
署名・押印
訂正時の処理
など、全てクリアすることで、法的に有効な『遺言書』となります。
また、『自筆証書遺言』は発見者が自分の都合の良い様に、書き換えるリスクもあります。
『自筆証書遺言』の保管制度の利用など、厳重な管理が必要です。
遺言書の種類と内容の違い【2】公正証書遺言とは
『公正証書遺言』は、法的な知識の深い『公証人』に作成を依頼する『遺言書』です。
作成する時は、
公証人
遺言者
以外にも、2人以上の証人の同席が必要になります。
『公証人』は、遺言者が口頭で述べる内容を書類に記載、その後内容に間違いがないか、遺言者と証人に向かって、記載内容を読みか聞かせます。
内容が正しければ、各自が署名・押印を行います。
時間と費用は掛かりますが、『公証人』というプロが作成するため、『遺言書』が無効になることはなく、意向を正確に書いてもらうことができます。
遺言書の種類と内容の違い【3】秘密証書遺言とは
『秘密証書遺言』は、自筆以外のPCで作成したものでも可能です。
遺言内容は秘密にしたままでも大丈夫ですが、『公証人』と遺言者以外に、2人以上の証人に確認してもらう必要があり、封入・封印も必要です。
『公正証書遺言』との違いは、公証人・証人は署名・押印しますが、『遺言書』の存在の証明だけで、中身を確認することはありません。
そのため、後になって不足している内容が見つかり、『遺言書』が無効になる可能性もあるのです。
遺言書の書き方と作成の注意点

次に、『遺言書』の書き方や作成の注意点を紹介します。
なお、『公正証書遺言』は公証人が作成するため、説明を省きます。
【1】
用紙はA4サイズで柄などない物を使用。
片面のみ記載し、裏面には何も書かない。
余白を必ず確保し、余白部分にはなにも書かない。
長期間保管するため、ボールペン等容易に消えない筆記具を使用。
【2】
財産の特定のためには、『遺言書』に財産目録を添付。
推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)には、
相続させる
遺贈する
と記載します。
*1・『相続させる』の遺言の場合、『遺言書』の保管申請書の『受遺者等・遺言執行者等欄』に記載する必要はありません。
*2・『遺贈する』の遺言の場合、『遺言書』の保管申請書の『受遺者等・遺言執行者等欄』に受遺者として、その氏名等を記載します。
【3】
内容の変更・追加がある場合は、その場所が分かるように明示して、変更・追加の旨を記して署名し、変更箇所に押印が必要です。
*変更・追加等ある場合は、書き直しすることをお勧めします。
【4】
推定相続人以外の者には、『相続させる』ではなく、
遺贈する
と記載します。
*推定相続人以外の者に対して、財産を『遺贈する』場合、『遺言書』の保管申請書の『受遺者等・遺言執行者等欄』に受遺者として、その氏名等を記載します。
【5】
遺言執行者については、『遺言書』の保管申請書の『受遺者等・遺言執行者等欄』に、その氏名等を記載します。
【6】
作成日付は、『遺言書』を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。
【7】
署名と押印が必要です。
押印は、認印でも問題ありませんが、スタンプ印は避けましょう。
遺言者の氏名は、住民票や戸籍の記載どおりに記載。
公的書類から確認できない記載は、預かりを拒否されます。
『葬儀費用が高過ぎた。。。』
『葬儀内容がイメージと違った。。。』
葬儀トラブルを回避するためには、葬儀の事前相談が最も有効!!
葬儀に不安がある方は、こちらをクリック
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
遺言書を作成する際の注意点

遺言書の書き方が分かった所で、作成する際の注意点も紹介します。
正しく作成していないと、『遺言書』が無効になってしまいますので注意しましょう。
長期間保管されるため、消えないボールペン等を使用
財産目録を除き、全文を自筆する
誰に、どの財産を相続させるかを明確に記載
作成した年月日を正確に記載
なるべく実印で押印
氏名は戸籍どおりの氏名を記載
訂正は押印し、欄外にどこを訂正したかを記載し署名
預金の記載の場合、金融機関名や口座番号は正確に
財産目録はPC等で作成しても良いが、添付した書類に署名・押印が必要
遺言で効力があるのは相続・財産・身分の事柄のみ
遺言で決められることは何?

最後に、復習の意味も込めて、『遺言書』で決めることができる事柄を紹介します。
重要な事柄は以下の通りです。
相続権の指定
遺産分割方法の指定
相続人以外の受遺者への遺贈
寄付
一定期間の遺産分割の禁止
特別受益の持ち戻し計算免除
遺言執行者の指定
子供の認知
相続人の廃除
生命保険金の受取人変更
まとめ

今回は、『遺言書』と『エンディングノート』の違いと、『遺言書』の書き方や効力について紹介しました。
残された家族に迷惑を掛けたくない、少しでも負担を軽減してあげたという想いから、
遺言書
エンディングノート
が注目されています。
ですが、『遺言書』と『エンディングノート』には大きな違いがあるため、作成する際には注意が必要です。
特に、財産の相続等、法的な効力が求められる内容では、必ず『遺言書』を作成しましょう。
『エンディングノート』には、法的効力がなく、いくら希望を記載したとしても、遺された家族・親族のトラブルの原因になってしまうかもしれません。
葬儀に関するご相談は『橙縁社』へ

葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
葬儀費用が高かった
イメージと違った
これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
いざという時困らないように、葬儀全般の疑問は
橙縁社(とうえんしゃ)
にお問合せ下さい。
一級葬祭ディレクターの専門スタッフが、24時間365日対応させて頂きます。
葬儀に不安がある方は、こちらをクリック
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
全く同じ内容の『お葬式』なのに、
A社 ⇨ 80万円
B社 ⇨ 120万円
C社 ⇨ 200万円
と、葬儀社によって非常に大きな葬儀費用の金額差があります。
葬儀費用に不安・疑問がある方は、下記をクリック!!

Comments