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執筆者の写真橙縁社公式

日本での土葬|法律で禁止されてはいない土葬はいつまで行われていた埋葬方法なのか


遺体を焼骨(火葬)せず、そのままの姿で埋葬する『土葬』。

この『土葬』には、

  • 直接遺体を土に埋葬

  • 棺に納めて埋葬

の方法があります。




『土に還る』という自然回帰の思想から、『土葬』を検討している方もいるかもしれません。

ですが、現在の日本において、『土葬』は現実的ではありません。




そこでこの記事では、『土葬』の内容や現実的ではない理由など、『土葬』について紹介していきます。


 

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日本での土葬|法律で禁止されてはいない土葬はいつまで行われていた埋葬方法なのか



土葬』は、世界で古くから行われてきた埋葬方法です。

もちろん日本でも、昔は『土葬』が一般的でした。

日本では昭和初期頃、地方では戦後も『土葬』が行われていました。




現在の日本では、ほとんどが火葬ですが、世界的に見ると、

  • 土葬と火葬の割合 ⇒ 約50%

  • 土葬と火葬の割合 ⇒ 土葬が9割以上

といった国もあり、その国の宗教的な考え方が非常に色濃く出ています

特に、キリスト教やイスラム教、儒教では『土葬』の傾向が強くなっています。




日本の葬式でみると、

  • 仏式(仏教) ⇒ 80~95% 

  • 無宗教形式  ⇒ 4~10%

  • 神式(神社) ⇒ 2~10%

  • キリスト教  ⇒ 1~6%

  • その他    ⇒ 1~3%

ぐらいの割合で行われているとの報告があります。




そのため、宗教的な考え方で言えば、葬式全体の、

  • 13%

方は、宗教的な理由で『土葬』を希望する可能性があると言えるでしょう。


*数字に開きがある理由は、都心部と地方、関東と関西など、地域によって差が大きいためとなります。



 

日本での土葬は法律で禁止されてはいない



現在の日本では、ほぼ100%火葬されています。

とはいえ、『土葬』が法律的に禁止されている訳ではありません

つまり、『土葬』も認められているのです。




墓地、埋葬に関する法律(墓埋法)の第2条において、

  • 埋葬とは死体を土中に葬ること

とされており、火葬した『焼骨』との記載はありません。

そのため、遺体をそのまま埋葬する『土葬』は、墓埋法で禁止されていないとなる訳です。




しかし、現実的には『土葬』が難しい状況です。



 

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日本で土葬が難しい理由



墓埋法で禁止されていないとはいえ、日本で『土葬』は難しいのが現実です。

その理由として大きいのが、

  • 自治体が条例で土葬を制限

していることでしょう。




また、条例で『土葬』を禁止しているエリアでは、

  • 寺院

  • 霊園

でも、ほぼほぼ『土葬』を禁止しており、『土葬』が可能な墓地は、全国を見ても極めて少ないのが現状です。




それでは、もう少し掘り下げて、『土葬』が行えない理由を紹介します。



 

土葬が難しい理由【1】公衆衛生の問題


自治体が条例で『土葬』を制限している理由に、

  • 公衆衛生

の問題が挙げられます。




例えば、東京都では、『墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例』の第14条で、

  • 知事は公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域を指定することができる

としています。




確かに『土葬』は、遺体が腐敗し土に還るまで、匂いや害虫、感染症発症など、さまざまなデメリットが考えられます。

環境衛生の側面から見ても、『土葬』が禁止される理由は納得のいく所です。


 

土葬が難しい理由【2】国土事情の問題


日本は、人口に比べて国土が狭い国だと言えます。

そして、『土葬』は火葬に比べて、人ひとりの埋葬スペースが大きくなります。

火葬のように、焼骨して骨壺に納める訳ではないため、墓地として必要なスペースには大きな違いがあることは、容易に想像がつくでしょう。




つまり、土地が少ない日本において、『土葬』の墓地を拡大すること自体が難しいのです。


 

自宅や自身の敷地内で土葬をすることは法律違反になる


自治体の条例により、寺院や霊園が『土葬』を禁止しているのであれば、自宅の庭や自身が所有している土地に埋葬すればと考える方もいるかもしれません。




しかし、その行為は法律で禁止されています。




墓埋法では、

  • 埋葬は墓地以外の区域に行ってはいけない

  • 埋葬を行う物は、厚生労働省で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない

と定められています。




そのため、墓地以外で埋葬した場合、

  • 死体遺棄罪

となり、罰せられます。

ちなみに、火葬し焼骨後の遺骨でも、墓地以外の埋葬は禁止されています。



 

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土葬を行うために必要な許可と手続き



では、宗教上の理由などで、どうしても『土葬』を希望する方のために、『土葬』を行うための許可と手続きを紹介します。




まず、火葬でも『土葬』でも、埋葬するにあたって、

  • 死亡届を提出した市町村の許可

が必要です。

そのため『土葬』の場合、『土葬』を許可する、

  • 土葬許可書

を自治体から受け取る必要があります。




次に、土葬許可書を埋葬予定の墓地管理者に提出し、

  • 地管理者の許可を得る

ことで、『土葬』を行うことが可能になります。



 

土葬の手続きの注意点



  1. 自治体から土葬許可書を受け取る

  2. 墓地管理人の許可を得る

上記の2つをクリアできれば、『土葬』を行うことができますが、手続する上での注意点もあります。


 

土葬の手続きの注意点【1】条例で土葬が禁止されていないか?


一部の地域ですが、都道府県が定める墓地関連の条例により、

  • 土葬が禁止

されている区域があります。




埋葬予定の墓地が、『土葬』を禁止する条例があるか事前確認が必要です。


 

土葬の手続きの注意点【2】墓地が土葬を認めているか?


『土葬』禁止区域以外の地域でも、

  • 寺院

  • 霊園

  • 自治体

などが定めた墓地経営のルールにより、『土葬』が受け入れられない場合があります。




『土葬ができる』などの明記がある墓地を探すか、事前に墓地管理者に相談をしましょう。


 

土葬の手続きの注意点【3】土葬の会に相談を行ったか?


基本的には、『土葬』は禁止されています。

自身で『土葬』が可能な墓地を探すことも難しいでしょう。




そこで、土葬の会に相談することも有効な手段です。

土葬の会とは、土葬関連のことを扱う団体で、土葬のための墓所を広げる活動をしています。

問合せや相談も可能なため、土葬の会に相談してみるのも良いでしょう。



 

現在も残る土葬に関する風習や文化



最後に、『土葬』の風習や文化が、現在も残り引き継がれている内容を紹介します。




【白ぶかし】


葬儀の際に、おこわを炊いたり、餅や豆腐を食べるといった習わしが残っている地域もあります。

特に、『白ぶかし』は、

  • 黒飯(こくはん)

  • みたま

  • 白蒸し(しろふかし、しらむし)

と様々な名前で全国的行われている、お強(おこわ)を食べる風習です。




所説ありますが、『土葬』の際に墓穴を掘るのは重労働だったため、墓を掘る人達が力をつけられる様、『白ぶかし』などの食事文化が生まれたと言われています。





【六尺、陸尺(ろくしゃく)】


六尺』とは、茨城県に色濃く残る風習です。

  • 出棺時に棺を担ぐ

  • 墓穴を掘る

という役割の人達を指し、必ず男性が行います。




女性は、子宝に恵まれなくなるという子孫繁栄の意味から、棺には触れません

この『六尺』の風習は、いまだに茨城に残っており、

  • 納棺

  • 出棺

の際には、男性のみの手によって進めらえています。



 

まとめ



今回は、『土葬』の内容や現実的ではない理由など、『土葬』について紹介しました。




現在の日本では、ほぼ100%火葬が行われており、『土葬』を行うことはほとんどありません。

ですが、土葬』が法律で禁止されている訳ではないのです。




しかし、自治体の条例により禁止区域にされている墓地も多く、『土葬』が可能な墓地を探すこと自体が大変です。

宗教上の理由など、どうしても『土葬』を希望される場合は、土葬の会に相談するのが良いでしょう。



 

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