現在の日本において人の死は、
病院
介護施設
で迎えることがほとんどでしょう。
また、自宅療養で看護サービスを受け、自宅で息を引き取られる方もいらっしゃいます。
しかし、自宅での急死や事故死、変死など、死因が不明だった場合、
警察が介入して検視が行われる
ことになるため、故人を一度警察が引き取ります。
その後、遺族は、
検視結果が出るのを待つ
警察から連絡で引き取りの段取り
安置場所を決めて警察から搬送
搬送後、火葬や葬儀の打合せ
という流れで、葬儀を進めなくてはなりません。
とはいえ、葬儀の段取りだけでも大変な所、更に警察の対応までとなると、正直パニック状態になってしまいますよね。
そこでこの記事では、警察に安置された遺体の搬送と段取り、葬儀までの流れを紹介していきます。
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警察署遺体安置から引取り、搬送~葬儀まで|死体検案書の受取りから葬儀までの流れについて
病気などで入院していて、そのまま病院で亡くなった場合、
死亡診断書
が医師により作成されます。
しかし、それ以外の状況で人が亡くなった場合、『検視』が行われます。
『検視』は、検察官やその代理人が、医師の立ち合いの元、遺体を検査して身元や犯罪性の有無を確認する手続きです。
犯罪性があれば当然『検視』が行われます。
ですが、病気で普段から通院し、自宅など病院以外で亡くなった場合、事件性がないように見えたしても『検視』が行われることがあります。
そして『検視』を終えると、死亡診断書の文字に線が引かれ、
死体検案書
が発行されます。
検視をして死体検案書を発行する時に掛かる費用はいくら?
犯罪性の有無や死因の特定の為、法律によって『検視』を行うことが定められています。
そのため、『検視』そのものについての費用は掛かりません。
ですが、死亡診断書の代わりに発行される
死体検案書
の作成に費用が掛ります。
また、地域・自治体によって異なりますが、
遺体の搬送や保管
遺体を納める納体袋
に費用が発生するケースがあり、『死体検案書』と合わせて、
3万円~10万円
の費用負担が予想されるでしょう。
そして、より死因を特定するために、『解剖』を希望した場合、
別途15万円~30万円
の費用負担が発生します。
ちなみに『解剖』は大きく分けて、『行政解剖』と『司法解剖』があります。
違いとしては、『行政解剖』は犯罪と結び付きがなく、死因が特定できない場合。
『司法解剖』は、犯罪の可能性が高い場合に行われます。
行政解剖 ⇨ 遺族の承諾を得て行う
司法解剖 ⇨ 遺族の同意なしでも裁判所の許可で行う
*行政解剖でも、集団食中毒など被害が甚大な場合、遺族の承諾なしで行われます。
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警察署で遺体を引き取るまでの流れ
『検視』が行われ、『死体検案書』が作成されるまで、
遺体は警察署に安置
されているため、遺体の引き取りは警察署となります。
『死体検案書』が発行されるまでの期間としては、犯罪性がないことがすぐに確認できれば、
1日~3日後
には、『死体検案書』が発行され、遺体を引き取ることが出来るでしょう。
基本的には、警察署の担当刑事から、おおよその日程を伝えられますので、急な対応になることはありません。
遺体を引き取る流れとしては、
刑事から死体検案書の引き取り日時が伝えられる
遺体引取りの段取りをする(葬儀社に依頼)
死体検案書を指定された日時に引き取る
死体検案書を持って警察で書類の作成
安置場所へと搬送
という流れで進めていきます。
検視が終了するまでに準備しておくことは?
『検視』にかかる期間は、1日~3日が基本的には多くなりますが、遺体の状態や事件性の有無によって、1カ月程度かかる場合もあります。
どんな場合でも、担当刑事から『検視』が終わる日時や、おおよその目安は教えてもらえます。
そして、『検視』が終わり、警察から連絡があったら、遺体の引き取りをしなくてはなりません。
そこで、『検視』が終了するまでに準備しておく事を説明しておきます。
葬儀社を決める
葬儀内容を決めておく
着替えの準備
死体検案書など費用の準備
警察からの搬送は、一般の方では困難なことが多くなります。
そのため、警察署からの搬送の為にも、葬儀社を決めておきましょう。
そして、遺体の状態によっては、希望通りの葬儀が可能か分かりません。
故人の状況を考え、葬儀内容を葬儀社に相談し、ある程度のことは決めておきましょう。
警察署に遺体を引き取りに行くと、
納体袋に納められている
検視後の全裸の状態
といった状態で安置されています。(各警察署によって若干異なります)
そのため、体の状態によりますが、着用する衣服を準備し、持参しておくのが良いでしょう。
その際、葬儀社スタッフでも着せ替えができない場合があるため、事前に確認しておきましょう。
そして、『死体検案書』がないと、遺体の引き取りや火葬の予約を取ることができません。
『死体検案書』を含めた費用を、事前に準備しておきましょう。
まとめ
今回は、警察に安置された遺体の搬送と段取り、葬儀までの流れを紹介しました。
病院や介護施設、自宅療養でかかりつけ医がいる場合は、医師が死亡を確認し、
死亡診断書
が発行されます。(特例もあります)
しかし、上記以外のケースでは、死因を特定するためにも、警察の立ち合いの元で警察署に搬送され、検察で『検視』が行われます。
『検視』が終了すると、
死体検案書
が発行され、警察署へ迎えの手配をし、安置場所へと搬送しなくてはなりません。
この警察署の遺体の引き取りと、安置場所への搬送については、内容が特殊なケースが多く、葬儀社に全て任せてしまうのが良いでしょう。
そして、警察署から搬送した故人の状態によって、希望する葬儀形式ができるかは分からないため、事前に葬儀社を決め、相談をしておくようにして下さい。
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そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
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