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社葬とは|合同葬との違いや遺族の葬儀費用負担、弔う対象者など社葬の基本について


お葬式の葬儀形式の一つに『社葬という葬儀があります。




社葬』とは、

  • 企業の創業者

  • 会長、社長

  • 社業に多大な功績を残した人

に対して、企業が主体となって執り行う葬儀です。




また『社葬』を行う前には、遺族・親族で、

  • 密葬

を行うことが一般的です。




では、『社葬』とはどのような葬儀なのでしょうか?




そこでこの記事では、企業が主体となって行う『社葬』の内容や特徴、個人のお葬式との違い、費用面などについて紹介していきます。



 

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社葬とは|合同葬との違いや遺族の葬儀費用負担、弔う対象者など社葬の基本について



『社葬』とは、企業が施主となって執り行う葬儀です。

  • 本葬

  • お別れの会

など、『密葬』の後に行うことが一般的で、社員の一部や会社関係の方など、大規模で大々的に行われます。




また近年では、中継で全社員が参列する『社葬』や、宗教儀式を行わないセレモニー形式のものなど、『社葬』の葬儀形式も様々となっています。




では、同じ葬儀でも、

  • 社葬

  • 個人葬

には、どのような違いがあるのでしょうか?



 

社葬と個人葬の違いとは?



個人の葬儀と『社葬』の大きな違いは、

  • 会社側が施主を担う

という点です。




葬儀を執り行う人には、

  • 喪主

  • 施主

があります。




喪主』は、葬儀を主催し、故人に代わって参列者を対応します。

それに対して『施主』は、葬儀全体の準備や運営を取り仕切り、費用を負担する人を指します。




一般的な葬儀である個人葬では、遺族や親戚などが、

  • 喪主と施主を兼任

するため、葬儀の代表者という意味が強くなるでしょう。




対して『社葬』では、

  • 喪主 ⇨ 遺族の代表者

  • 施主 ⇨ 会社側

というように、それぞれに分かれることが特徴です。




また、喪主と施主が異なる為、

  • 合同葬

と言われる事の方が一般的です。




『社葬』は、葬儀が企業のイメージ戦略になる点も踏まえ、企業が『施主』を行いますが、

  • 葬儀委員長

を対外的な代表者として置くことになります。

特に、創業や会長、相談役や役員などの『社葬』では、社長が葬儀委員長を務めることが多くなるでしょう。



 

全く同じ内容の『お葬式』なのに、

  • A社 ⇨ 80万円

  • B社 ⇨ 120万円

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と、葬儀社によって非常に大きな葬儀費用の金額差があります。




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社葬で弔う人はどんな人なのか?



『社葬』は、企業が施主となって葬儀を執り行います。

そのため、『社葬』で弔う人は限定されます。




  • 企業の創業者や会長

  • 現職の社長や役員

  • 退任した社長や役員

  • 企業の発展に多大な貢献をした社員

上記の人が、『社葬』の対象者としては一般的です。




また特例として、

  • 業務を行う中で事故に遭った人

  • 社命によって結果的に殉職した人

などでも『社葬』を行うこともあり、遺族への社会保障の一環として『社葬』を行うケースもあります。



 

社葬と合同葬の違いとは?



先程、『社葬』の特徴は、

  • 喪主 ⇨ 遺族

  • 施主 ⇨ 企業

とお伝えしましたが、厳密に言えば『社葬』も2種類あります。




それが、『社葬』と『合同葬』です。




『合同葬』は、遺族が喪主、企業が施主となり、一緒に葬儀を行います。

亡くなってから1週間以内に行われるため、短期間での打ち合わせと調整が必要にはなってしまうでしょう。




また『合同葬』での葬儀費用の按分(あんぶん)は、遺族と企業の話し合いで決まります。

遺族と企業それぞれの経済的メリットがあり、主に中小企業などで行われることが多いでしょう。




対して『社葬』は、企業が施主となり執り行う葬儀です。

大きな違いとしては、

  • 遺族 ⇨ 密葬

  • 企業 ⇨ 密葬後に社葬

を行う点で、『合同葬』のように喪主と施主を分けません。




葬儀の日程としても、

  • 死去1週間以内    ⇨ 密葬

  • 密葬から40日前後 ⇨ 社葬

という流れが多く、『合同葬』とは異なり、葬儀を2回に分けて行う訳です。




『社葬』では、参列者が数百人~数千人を超えため、その人数に見合った会場を準備しなくてはなりません。

大規模な会場ともなれば、会場が空いていないことが多く、準備期間に1~2カ月要することになる訳です。



 

社葬や合同葬の費用はどうなるのか?



『社葬』や『合同葬』の費用負担は、

  • 社葬  ⇨ 企業

  • 合同葬 ⇨ 遺族と企業

となります。




また、『社葬』前に行われる『密葬』は、遺族負担となります。




そして、『社葬』を行う理由の一つとして、税制面のメリットがあるため、簡単に触れておきましょう。




『社葬費用』として、損金として処理できる内容としては、

  • 広告費用

  • 葬儀会場使用料

  • 遺族、来賓の送迎費用

  • 祭壇、祭具の使用料

  • 警備員の人件費

  • 受付などの設備費用

  • 返礼品、飲食費

などが挙げられます。




法人が『社葬』を行い、その費用を負担した場合、その『社葬』が社会通念上相当と認められた時、その負担した金額のうち『社葬』のために通常要する部分は、支出した日の属する事業年度の損金に算入することが出来るのです。




そして、会葬者が持参した香典は、法人の収入ではなく、遺族の収入とすることができます。




そのため、損金算出できない費用の、

  • 密葬の費用

  • 仏具、仏壇、墓地の費用

  • 法事の費用

  • 戒名料

  • 香典返しの費用

  • 納骨の費用

などは、遺族の負担となります。




また、『合同葬』の場合は、遺族と企業が費用を分担するため、こちらも紹介しておきます。


【企業負担】

  • 会場費用

  • 祭壇費用

  • 飲食費

などの葬儀全般の費用を負担。



【遺族負担】

  • 遺影や棺

  • 火葬費用

  • 寺院関係の費用

など、故人に関わる費用を負担。



 

全く同じ内容の『お葬式』なのに、

  • A社 ⇨ 80万円

  • B社 ⇨ 120万円

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と、葬儀社によって非常に大きな葬儀費用の金額差があります。




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まとめ





今回は、企業が主体となって行う『社葬』の内容や特徴、個人のお葬式との違い、費用面などについて紹介しました。




企業が施主となり、葬儀を取り仕切る『社葬』。

また『社葬』には、

  • 社葬

  • 合同葬

があり、その葬儀費用負担が異なります。




一般的には、遺族が『密葬』を行い、その後『社葬』が行われます。

ですが、中小企業の税制面のメリットが大きいことからも、

  • 喪主 ⇨ 遺族

  • 施主 ⇨ 企業

で一緒に執り行われる『合同葬』の方が、増えているのではないでしょうか。




大企業や中小企業など、企業の規模によって行われる内容は異なりますが、企業のイメージ戦略の面と税制面でのメリットは確かにあります。

しかし、企業が弔う『社葬』によって、故人の偉大さを再認識する機会となることは必然でしょう。



 

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