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埋葬料とは|葬祭費との違いや申請方法、支給に相続税が掛かるのかなど埋葬費について徹底解説


葬儀を行った際、費用の一部を負担する、

  • 埋葬料

  • 葬祭費

といった給付金があります。




しかし、給付金であることからも、申請をしないと受け取ることはできません




また、埋葬料』は全ての人が受け取れるのでしょうか?




そこでこの記事では、『埋葬料』の申請方法や『葬祭費』との違いなど、『埋葬料』の内容について紹介していきます。




 

  • 『葬儀費用が高過ぎた。。。』

  • 『葬儀内容がイメージと違った。。。』

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埋葬料とは|葬祭費との違いや申請方法、支給に相続税が掛かるのかなど埋葬費について徹底解説



埋葬料』とは、亡くなった方が、

  • 健康保険

  • 組合保険

加入していた場合、支給される給付金です。




一般的には、葬儀を行った喪主が受取り、

  • 5万円

支給され、自治体によっては、3万円や7万円の支給の場合もあります。




また、支給の対象が存在しない場合は、

  • 埋葬を実施した人

に『埋葬料』が支給され、扶養に入っている人が亡くなった場合、

  • 家族埋葬料

として5万円が支給されます。




 

埋葬料と葬祭費の違いとは



葬儀費用の一部負担金として支給される、

  • 埋葬料

  • 葬祭費

は、同じような意味合いがありますが、該当者に違いがあります。




『埋葬料』

  • 健康保険

  • 組合保険(協会けんぽなど)




『葬祭費』

  • 国民健康保険

  • 後期高齢者医療制度




 

埋葬料と葬祭費を両方受け取ることは可能か?



申請先が違うのであれば、

  • 埋葬料

  • 葬祭費

両方を受け取ることが可能か、考える方もいるはずです。




結論、どちらか一方しか受け取ることはできません

両方受け取ることは不可能なのです。




そうなると疑問に思うのが、健康保険組合から国民健康保険に移った場合などでしょう。




例えば、

  • 1年以上健康保険組合に加入

  • 国民健康保険に移り3カ月以内に死去

といったケースの場合、1年以上加入していた組合から、

  • 埋葬料

が支給され、『葬祭費』は支給されません。




 

埋葬料の申請方法とは



『埋葬料』は、申請をしないと支給されません

そこで、申請方法について説明しておきましょう。




まず、申請先ですが、

  • 健康保険組合

  • 社会保険事務所

となりますので、確認の上で書類を提出します。




そして、申請期間は、

  • 埋葬を行ってから2年以内

で、もしも期間を過ぎてしまうと権利が失われます




必要書類としては、

  1. 健康保険埋葬料支給申請書

  2. 返納する健康保険証

  3. 埋葬許可書もしくは死亡診断書

  4. 葬儀を行った証明となる書類

以上の4点となります。



*1.健康保険埋葬料支給申請証は、役所でもらうか、ネットでダウンロードできます。


*2.葬儀を行った証明として、葬儀の領収書や会葬礼状が必要です。




 

埋葬料に相続税は掛かるのか?



最後に、故人に対する支給の為、

  • 埋葬料に相続税がかかるのか

不安な方もいることでしょう。




結論から言えば、『埋葬料』に『相続税』は掛かりません。

つまり、相続財産には含まれないのです。




また、『埋葬料』は課税対象ではないため、確定申告も不要です。





 

まとめ



今回は、『埋葬料』の申請方法や『葬祭費』との違いなど、『埋葬料』の内容について紹介しました。




  • 健康保険

  • 組合保険

に加入していた方が亡くなった時、申請して受け取ることができる『埋葬料』。




『葬祭費』と混同されることが多いですが、

  • 埋葬料と葬祭費の両方は受け取れない

ことから、どちらか一方のみの申請となります。




そして、申請期間が埋葬して2年以内となっており、喪主や家族はもちろん、もしも家族がいない方が亡くなった場合でも、

  • 埋葬を行った人が受取り可能

となっているため、該当する方は申請を忘れないように気を付けて下さい。




 

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