『国民健康保険』の被保険者が亡くなり、葬儀を行うと、
葬祭費
の支給を約5万円受けることができ、この内容は国民健康保険法で定められています。
ただし、『葬祭』を行った『喪主』に支給されるものであり、死亡に対して支給される訳ではありません。
また、『葬祭費』は自動で受け取れる訳ではなく、必ず申請を行う必要があります。
お葬式には高額な費用が掛かります。
そこで、少しでも負担を減らすためにも、『葬祭費』は忘れずに申請しておきましょう。
そこでこの記事では、『葬祭費』の申請や支給の内容について紹介していきます。
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葬祭費支給とは|国民健康保険、後期高齢者医療の加入者が亡くなった時に支給される葬祭費について
まず、『葬祭費』が支給されるのは、被加入者が亡くなり、
葬祭を行った場合
とされており、行っていない場合は申請できません。
そして、ここでの葬祭とは、
通夜
葬儀、告別式
お別れ会
火葬式(火葬のみ)
というように、どんな葬儀形式であれ、火葬までの葬儀を行ったことを指します。
また、『国民健康保険』の加入対象は、
自営業者
75歳未満の年金受給者
などとなり、75歳以上の場合、
後期高齢者医療制度
に移行されます。
葬祭費の支給額と申請期限
『葬祭費』の支給額は、地域によって異なります。
例えば、当社『橙縁社(とうえんしゃ)』の所在地、茨城県水戸市やその近郊の地域では、
一律5万円
となっていますが、
東京23区では7万円
地域によっては3万円
という様に、支給される金額が違います。
そして、『葬祭費』の申請期限は、
葬祭を行ってから2年
となっており、期限を過ぎてしまうと申請ができません。
葬祭費が支給されないケースと注意点
『葬祭費』は、
国民健康保険
後期高齢者医療制度
の被保険者が亡くなり、葬儀を行った場合に支給されます。
しかし、注意点もあります。
それは、『葬祭費』が支給されないケースや、金額・条件が異なる場合がある為です。
そこで、『葬祭費』の支給に関して、注意するべき内容を紹介します。
他の健康保険などから給付がある
交通事故など第三者から費用の賠償を受ける
後期高齢者医療制度は支給額が変わる
葬祭費の注意点【1】他の健康保険などから給付がある
まず注意点の一つ目として、
国民健康保険以外の健康保険組合など
に加入していた場合です。
他の健康保険などから、『葬祭費』に相当する給付がある場合、
葬祭費が支給されない
ケースがあります。
例を挙げるとすれば、他の健康保険組合に被保険者として1年以上加入して、
国民健康保険へ切替後3カ月以内に亡くなった
場合、以前の保険組合から『埋葬料』が支給されるため、『葬祭費』は支給されないのです。
葬祭費の注意点【2】交通事故など第三者から費用の賠償を受ける
次に、交通事故など第三者の行為が原因で亡くなった場合です。
この場合、第三者(加害者)から、賠償を受けることが一般的です。
その賠償の中に、
葬祭に掛かる費用
も賠償を受ける場合、国民健康保険からの『葬祭費』は支給されません。
葬祭費の注意点【3】後期高齢者医療制度は支給額が変わる
先程、国民健康保険から支給される『葬祭費』は、
5万円
が一般的だと紹介しました。
しかし、75歳以上になり後期高齢者医療制度に移行されると、
金額
条件
が変わり、『葬祭費』の支給は基本的にありますが、内容が多少異なります。
また、近年増えている『火葬式』は、自治体によって、
葬祭費の支給がない
ケースもあるため、地域によって確認が必要です。
葬祭費の申請に必要なものとは?
先程説明した様に、『葬祭費』は、
申請しないと受け取ることができない
ものとなっています。
そこで、『葬祭費』を申請する際に必要になるものを説明します。
返却する保険証
喪主の証明書(会葬礼状や葬儀の領収書)
喪主の身分証明書(運転免許証など)
喪主名義の金融機関振込先
喪主の印鑑
また、自治体によっては、
故人及び喪主の個人番号
火葬許可書
死亡診断書
が必要な場合もあります。
まとめ
今回は、『葬祭費』の申請や支給の内容について紹介しました。
国民健康保険
後期高齢者医療制度
の被加入者が亡くなった際、『葬祭費』が支給されます。
自治体によって金額が変わりますが、
5万円
が一般的な支給額となっています。
また、あくまでも申請をしないと受け取れないため、
保険証の返納
葬祭費の申請
は、忘れずに行う様にしましょう。
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葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
葬儀費用が高かった
イメージと違った
これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
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