葬儀とお金の話は切っても切り離せない内容です。
お葬式には高額な費用がかかります。
そのため、何とか経費として申請し、税負担の軽減を考えますよね。
そこで、『確定申告』で所得から一定の額を差し引ける、
所得控除
を受けられるのではと、思いつく方もいるでしょう。
しかし、
葬儀費用は確定申告で控除できない
という残念な現実があるのです。
そこでこの記事では、葬儀費用が『確定申告』で控除できない理由や内容について紹介していきます。
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葬儀費用は確定申告で控除できない|香典が収入とならないため葬儀費用も控除できないので注意を
結論から言えば、葬儀費用は『確定申告』で所得控除できません。
理由として、
所得控除の項目に葬儀費用がない
からなのです。
しかし、がっかりすることばかりではありません。
なぜなら、『香典』も収入扱いにはならないからです。
香典収入は所得計上されないため非課税
お葬式では、故人と縁があった、
親族
友人、知人
から、故人への最後の贈り物や、遺族への葬儀費用の一部負担などの意味で、『香典』を受け取ることがあります。
葬儀の会葬人数にもよりますが、
1人あたり平均\5,000円~7,000円
の『香典』収入が発生し、葬儀費用の全てを『香典』で賄えるケースもある程です。
つまり、会葬人数の多い葬儀であれば、
100万円~300万円以上
の『香典』収入が集まる訳です。
しかし、『香典』とは言え収入なため、
所得税が増えてしまうのでは?
と心配される方もいるでしょう。
でも安心して下さい。
葬儀費用が『確定申告』で所得控除されないため、
香典も所得扱いされない
となり、所得税が掛からないのです。
ただし、社葬で法人が受取人になる場合は除きます。
あくまでも、『喪主』である個人が受け取った場合、所得扱いにならないのでご注意を。
相続税の控除対象にはできる葬儀費用
『確定申告』つまりは所得税では、葬儀費用は控除できません。
しかし『相続税』では、控除することができます。
『相続税』は、財産を相続した相続人に課せらる税です。
そして、取得した財産の額に対して課税されます。
『相続税』の課税遺産総額の計算は、さまざまな計算が必要となりますが、簡易的知る方法として、
基礎控除額
で見る方法があります。
【相続税の基礎控除額の計算】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
*法定相続人 ⇨ 法律によって定められた相続人
上記の計算式を元にすれば、仮に相続人が1人の場合、
3,600万円
が、基礎控除額となり、この金額を遺産総額が超えた場合に『相続税』が課せられる可能性がある訳です。
しかし、葬儀費用は控除することができるため、特に『相続税』が課せられるラインの遺産総額を相続する場合、葬儀費用を申請するようにしましょう。
まとめ
今回は、葬儀費用が『確定申告』で控除できない理由や内容について紹介しました。
人が亡くなると『相続』が発生し、その遺産総額に応じて税が課せられます。
また、葬儀費用は高額なため、できるだけ税調整が可能であれば、控除し節税したい所です。
そこで、日常的に関わる機会が多い『所得税』で、葬儀費用の控除が可能かと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、『確定申告』において葬儀費用は、
所得控除の項目にない
ため、控除することができません。
その代わり、『香典』も収入扱いとはならず、所得税が掛からない側面もあります。
もしも、遺産総額が多く、『相続税』が課せられる可能性が高い方は、事前に考慮し、葬儀費用を組み立てていくのも一つの節税対策となるのではないでしょうか。
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葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
葬儀費用が高かった
イメージと違った
これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
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