大切な人が亡くなると、『相続』が発生します。
そして、遺した財産によっては、
相続税
を支払わなくてはなりません。
また、大切な人のために行う『お葬式』は、
高額な葬儀費用
が掛かります。
ここで、一つ疑問を持つ方もいるはずです。
葬儀費用は相続財産から控除できないの?
結論から言えば、葬儀費用は『相続』財産から控除できます。
そこでこの記事では、お葬式とお金の話として、葬儀費用の相続税控除の方法と、控除項目について紹介していきます。
『葬儀費用が高過ぎた。。。』
『葬儀内容がイメージと違った。。。』
この葬儀の2大トラブルを回避するためには、葬儀の事前相談が最も有効!!
茨城県の葬儀に不安がある方は、こちらをクリック
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
葬儀費用の相続税控除|相続税を減らすため控除する方法を解説
『相続税』は、全ての遺産を合計し、算出するという訳ではありません。
遺産から差し引けるものもあるのです。
その一つに『葬儀費用』があります。
『葬儀費用』は150万円~200万円掛かるとされ、
全国平均で約159万円
という統計も出ています。
その『葬儀費用』の金額が非課税対象になると、
最も低い相続税率10%
で計算したとしても、
15万円~20万円
の税負担が軽減されることになる訳です。
葬儀費用を控除する相続税の計算方法
まず、相続税控除のため、簡単な計算方法を説明します。
前提として、葬儀費用を相続税対象から控除するため、
相続する財産 - 葬儀費用
として差し引き、その金額に対して相続税を算出します。
相続税 - 葬儀費用
ではありませんので、お間違えなく。
例えば、葬儀の喪主が1人で相続をし、財産が5,000万円だったとします。
そして、盛大な葬儀を行い、葬儀費用が300万円掛かったとしましょう。
5,000万円 - 300万円 = 4,800万円
となり、この4,800万円が相続税の課税対象となるのです。
しかし、ここで1点注意事項があります。
それは、お葬式を行うにはさまざまな費用が掛かりますが、
全てが葬儀費用とはならない
という点です。
相続税控除で葬儀費用として認められない費用内容
それでは、『葬儀費用』の中で、
認められる費用
認められない費用
に分けて、内容を説明していきます。
何が費用になり、何が費用にならないのか、『葬儀費用』の控除のために参考として下さい。
相続税控除できる葬儀費用の内容
まず、控除できる内容を、国税庁のHPを参考に見ていきましょう。
葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするために掛かった費用
遺体や遺骨の回送に掛かった費用
葬式の前後に生じた費用で、通常葬式に欠かせない費用
葬式にあたりお寺などに対して、読経料などの御礼をした費用
死体の捜索、または死体や遺骨の運搬に掛かった費用
上記の内容を、より具体的にすると以下の通りです。
医師の死亡診断書
病院などからの遺体の搬送費用
お手伝いへの謝礼
通夜、葬儀・告別式に掛かった費用
斎場、火葬場までの交通費
運転手への車代
通夜、葬儀・告別式に関する飲食代
火葬料、埋葬料
納骨費用
お布施、読経代、戒名代
その他、通常葬式に伴う費用
*3・『お手伝い』とは、香典の受付・受付全般に掛かる費用を指します。
*6・霊柩車やマイクロバスなど、斎場や火葬場への運転などをしてくれた運転手に対する心付けを指します。
*7・通夜や葬儀・告別式で、
参列者の食事代金(通夜振舞いなど)
弔問客に出す菓子や飲物代
を指し、スーパーやコンビニで購入した物も費用として申請できます。
相続税控除できない葬儀費用の内容
次に、控除できない内容です。
香典返しのために掛かった費用
墓石や墓地の買入れのために掛かった費用や、墓地を借りるために掛かった費用
初七日、四十九日法要など、法事のために掛かった費用
上記の内容を、より具体的にすると以下の通りです。
香典返し
生花、お供え物
医学上または裁判上の特別な処置に掛かった費用
位牌、仏壇の購入費用
墓地、墓石の購入費用や墓地の借入料
墓石、墓誌などの彫刻代
法事に関する費用
その他、通常葬式に伴わない費用
*1・香典と関わりのない、参列者への御礼の品は費用に含むことができます。
*2・喪主が負担した分は、費用に含まれます。
*7・葬儀の中で行われる
繰り上げ初七日法要
は、費用に含んでも良いとされています。
理由としては、遠方に住む親戚など、1週間後に再度集まることが大変なため、葬儀とともに行う『繰り上げ初七日法要』は、
通常葬式に伴う費用
と考えられる訳です。
そのため、葬式と別日に『初七日法要』を行った場合、葬儀費用とはなりません。
相続税を減らすために領収書を取っておきましょう
当たり前のことですが、
領収書
レシート
など、証明するものがなければ、『葬儀費用』を控除することが難しくなってしまいます。
ですので、領収書やレシートを必ず取っておきましょう。
しかし、普段のやり取りでは、領収書が発行されないものもあります。
例えば、お寺に渡す『お布施』です。
先程説明した、相続税控除できる葬儀費用の内容、
【10】お布施、読経代、戒名代
の様に、『お布施』は葬儀費用として認められます。
また、『戒名代』を含めた『お布施』は、
30万円~50万円
ほどになることが多く、単純計算でも、
3万円~5万円
相続税を減らすことができます。
ちなみにあまり知られていませんが、
お寺は領収書を発行してくれる
ため、『お布施』の領収書は比較的簡単に手に入ります。
また、お寺の『お布施』や心付けなど、領収書として残しずらい費用は、
いつ
誰に
何のために
いくら支払った
という『支払いメモ』『支払いノート』に細かい記載があれば、控除として申請することが可能です。
まとめ
今回は、お葬式とお金の話として、葬儀費用の相続税控除の方法と、控除項目について紹介しました。
お葬式は多額の費用が掛かります。
そして社会通念上、人が亡くなるとお葬式を行うのが当たり前とされています。
そのため、葬儀費用は必要な出費として、
相続した財産から支払う
ことが認められ、つまりは相続税から控除することができるのです。
是非、お葬式に掛かった費用の領収書、レシートを取っておき、控除項目で紹介した内容と照らし合わせながら、相続税を減らすための参考にして下さい。
葬儀に関するご相談は『橙縁社』へ
葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
葬儀費用が高かった
イメージと違った
これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
いざという時困らないように、葬儀全般の疑問は
橙縁社(とうえんしゃ)
にお問合せ下さい。
一級葬祭ディレクターの専門スタッフが、24時間365日対応させて頂きます。
茨城県の葬儀に不安がある方は、こちらをクリック
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
Comments